賃貸のリフォームをする時にはいろいろと確認事項があります

賃貸住宅リフォームの復旧義務

賃貸住宅リフォームの復旧義務 賃貸においては個別・集合住宅に関わらず原状回復義務を負います。
定義では賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧することとしており、ここでは経年劣化や通常使用による損耗等は含まれません。
リフォームの場合は定義に抵触することになるため、賃借人は退去時に借り始めた状態に戻した上で返却をする必要があります。
原状回復は賃貸におけるトラブルの中でも多く、契約をする際には工事が可能なのか、また、可能であってもどの程度まで許されるのか、よく確認をすることが重要です。
賃貸では、最近では新しい形として入居者自らがリフォームをするDIY型と呼ばれるタイプがあります。
最大の特徴に入居者が復旧義務を負わない点があり、工事費を入居者が負担する分、賃料が安いというメリットを持ちます。
一方、契約をする際には注意が必要になり、ポイントとしては工事可能範囲の確認・原状回復範囲の確認・工事部分の残置及び撤去に関する確認の3つがあります。

賃貸住宅をリフォームすると原状回復の義務がある?

賃貸住宅をリフォームすると原状回復の義務がある? 賃貸住宅に住んでいる場合に、勝手にリフォーム等を行うと、退去の時に原状回復を求められることがあるので注意が必要です。
立地条件等が気に入って入居したが、入居後になって壁の色を替えたり、棚を設置する等のプチリフォームをしたいと思うことがあった時は、オーナーに交渉して了承を得れば実施可能です。
しかし、たとえ許可を得て設置したものについても基本的には退去時に元の状態に戻す必要があり、それは多くの場合、賃貸契約を結ぶ際に原状回復の義務が課されているからです。
賃貸住宅のオーナーが入居者によって物件に手を加えられることを厭うのは、物件の価値が下がることを気にかけるからです。
入居者本人の好みが万人に受け入れられるとは限りませんし、古いエアコンなどは後日撤去費用の発生なども出てきます。
賃貸住宅の運営を順調に行っていくためにも一定のレベルを保っておきたいのがオーナーの気持ちです。
一方で、入居者が決まれば退去するまでオーナーは何をしなくても良いわけではありません。
入居者が原因で起こる漏水などのトラブルには早急に対応しなければなりません。
オーナーあるいはその代理者と連絡を密にしておくと住みやすい家になります。

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